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         11月7日継続雇用裁判第2回期日報告

                              報告者  通信労組大阪支部

     裁判傍聴者数  34名  内 訳  争議団共闘12名
                                 OB 6名 内大阪 4名
                                          兵庫 2名
                               組合員15名 内大阪10名
                                         兵庫 5名
                                  他 1名

 報告集会内容
1、これまでの主張は変わらないが、会社への反論と予備的請求として慰謝料請求を追加した。

2、陳述書の内容(抜粋)
 契約社員制度は「雇用継続制度」に該当しない
 地域会社が継続して雇用する従業員は地域会社を退職した者だけで、NTTの従業員は地域会社の契約社員にはなれない。
 契約社員就業規則は業務の必要性としており継続雇用制度とはいえない。被告の業務の必要性ではなく地域会社の業務の必要性を被告は予想できない。しかも、50歳選択で10年以上の地の業務の必要性を判断することは出来ない。
 地域子会社の契約社員制度は65歳まで働いてNTTより159万円の減収、5年間9250時間ものただ働きとなり、法の趣旨からも「雇用継続制度」とはいえない。
 2006年に再選択を実施したという会社主張は雇用継続とは全くの無関係で新たな業務運営施策など事業環境の変化にたいする手続きである。

本件定年制の無効(法律論)
 強行法規に違反する就業規則は無効。
 定年の引き上げ等の努力義務が法的義務に引上げたものであり私法的効力を有する強行法規であることは明らか。
 立法趣旨から希望者全員に、65歳まで継続して雇用することを要求している。
 定年制には解雇の意思表示を要するものと年齢に達したことで労働契約が終了するものがある。本件定年制は後者であり、労働契約継続の余地が無く法が要求する雇用保障の最低基準を達しておらず無効。
 原告らは期間の定めの無い労働契約を締結している。被告は原告らに解雇の意思表示をしておらず契約が現在に至るまで存続しており、地位確認・将来分を含む賃金請求を認容すべき。
 本件定年制を無効としないと悪質な事業主ほど雇用責任を軽減されることになり不当な結論になる。

被告答弁書に対する認否及び反論
 会社が言う「構造改革」について@その必要性 A激変緩和措置など65歳までの雇用継続が「メリット」という点は争う。
 厚生労働省パンフによる正当化  パンフ記載は事例に対する判断で被告に妥当しない。
 雇用形態選択手続きで「60歳満了型」を選択したので違法ではないという主張は原告は選択していない、勝手にみなしているだけ。
 「60歳満了型」はキャリアスタッフ制度を一方的に廃止するもので、明示の同意が無い限り不利益変更は許されない。
 継続雇用の選択はあくまで労働者の自由意志によらなければならない。
 2006年再雇用手続きは激変緩和措置の適用が無い。まともな説明をしていない。
 55歳での選択という厚生労働省事例設定も過酷であるのに、60歳定年退職から10年も前の段階で選択を迫るもので、生活設計を損ね「自由意志」を保障するものではない。
 厚生労働省パンフがいう子会社での継続雇用を認めている点について、定年より10年も前に退職させて子会社で継続雇用という本件には当てはまらない。
 「現に雇用する高齢者が希望するとき」となっており、雇用形態選択とは関わりなく、継続雇用を希望する従業員の雇用確保が事業者の責務。
 被告はグループ会社の緊密性、明確性を立証していないが、子会社が継続雇用を明確に担保していない。子会社の一つNTT西日本―関西の契約社員就業規則でも被告を定年退職した従業員を排除している。
 厚生労働省パンフのいずれの設問も満たしていないQ2,3,7−1を繋ぎ合わせても、合法にはならない。
 2006年の雇用形態の「再選択」
この「再選択」は継続雇用の希望聴取とはまったく無関係
継続雇用なら真っ先に聴取すべきにも関わらず、「再選択」の対象者は59歳以下と60歳の定年を迎えるものは排除された。
通信労組に交付した文書にも継続雇用については触れていない。

次回期日は、12月26日午後1時15分。
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