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ILO本部要請会場(中央左背中の女性がトーマス氏)
ILO156条「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等化に関する条約」及び国連人権規約・「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」を日本の企業が守っていないとスイス(ジュネーブ)でILO及び国連に訴えました。
すべての職場に国際労働基準・国際人権規約の適用を
単身赴任・「長距離・長時間」通勤・年齢による「賃金・労働」差別を許さない
NTTリストラでILO及び国連に条約違反の申立書を提出
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「NTTリストラ裁判」大阪原告団
事務局長 佐 藤 庄 平
通信産業労働組合(通信労組)と「NTTリストラ裁判」原告団の要請団(22名)は、5月7日スイス(ジュネーブ)のILO本部へは午前(10時〜12時)及び国連へは午後(4時から5時)に訪れ、それぞれの条約違反について申立書を提出しました。
ILO本部へは、単身赴任・「長距離・長時間」通勤による、ILO156条違反の申立書を提出。国際労働基準局平等・雇用部のコンスタンス・トーマス課長が応対しました。
要請団は、NTTが11万人の大リストラ(「50歳退職・賃下げ再雇用」)したこと。それに応じなかった社員に見せしめの異職種・遠隔地配転を強行し、それに伴い単身赴任・「長距離・長時間」通勤の実状を訴え、日本政府に対する適切な勧告を要請しました。申立は条約勧告適用専門家委員会で調査、論議が行われることになりました。
トーマス課長への原告団の30分という短時間ではありましたが6名発言し、単身赴任により、病弱な父親の看護もできなく、とうとう親の死に目に会えなかったこと。難病を抱え単身寮での食事が心配で自炊を余儀なくされていること。原告家族の妻の発言では夫がいなくなって、自分も仕事があり、子供のこと、町内会、社会活動につかれきっていること。女性の原告からは、朝5時から夜8時の通勤で家に帰ってもなにもやる気がでなくて疲れ果ててしまっている等切々と訴えた。今回は、弁護士3名参加の中、代表で二名に発言させてしらい、NTTリストラの違法・脱法を専門家の立場で発言し、トーマス課長も興味深くメモをとっていました。
そして国連へは、年齢による「賃金・労働」差別をしたこと(50歳以上5万2500人が賃金を20%〜30%引き下げで生活が危機にひんしていること。異職種配転により著しい不利益をうけていること等)。日本政府が批准している「国際人権規約」・「経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約)及び第16条及び第17条に基づく日本政府の第2回報告書に対する「経済的・社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解」の勧告の違反について申立書を提出。国際人権高等弁務官事務所からは、1名と言論の自由委員会の特別レポータ1名の合せて二名の女性担当者が応対しました。
会談は30分と短時間であったが友好的に進められ、原告3名が発言した。まず、50歳以上5万2500人が賃金を20%〜30%引き下げで生活が危機にひんしていること具体的に説明。そして、北海道の社員が訓練から帰って死亡したことを切々と訴え。技術職を営業職に異職種配転させられた実状を訴え。
最後に、弁護士から総括として、違法・脱法のNTTが11万人の大リストラ (「50歳退職・賃下げ再雇用」)したこと。それに応じなかった社員に見せしめの異職種・遠隔地配転を強行し、それに伴い単身赴任・「長距離・長時間」通勤の実状。年齢による「賃金・労働」差別をしたこと等。を訴え、日本政府に対する適切な勧告を要請しました。
担当者は、弁護士の訴えに対して、人権侵害がありますと回答しました。今回は手続き上うけられないが、後日文書で提出するよう助言がありました。
私は、今回始めてのILOおよび国連への要請でしたが、今までの要請よりはるかに重大な条約違反なので、必ず日本政府に勧告がなされることを堅く信じて報告をおわります。
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