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| 平成14 年(ワ)第11728 号、平成15 年(ワ)第1209 号、同第11239 号 配転無効確認等請求事件 |
NTT西日本会社の異職種・遠隔地配転無効裁判の
公正判決を求める要請書 |
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| 大阪地方裁判所第5 民事部 |
| 裁判長 山田 陽三 殿 |
| 裁判官 川畑 正文 殿 |
| 裁判官 中山 誠一 殿 |
| 要 請 書 |
NTT西会社は、純粋持株会社NTTの11万人リストラ計画「NTTグループ3ケ年経営計画」を具体化して、2002年5月NTT西会社の100%出資の地域子会社を新設し基本業務を外注化し、51歳以上の社員を「退職・賃下げ再雇用」で強制的に地域子会社に移行させました。「NTTを退職」しなかった社員に対して、本人の状況や家庭状況を全く無視して異職種・遠隔地配転を強行しました。NTTの「50歳退職・賃下げ再雇用」制度は、改正「高年齢者雇用安定法」や60歳定年制の就業規則に反するものです。
また、「退職」に応じなかった社員に対する不必要で一方的な異職種・遠隔地配転は、会社のいいなりにならない社員に対する報復人事であり、見せしめ・嫌がらせそのものであり人権侵害です。
このようなNTTの違法・脱法のリストラ計画による「異職種・遠隔地配転」を直ちに止めるよう、下記のとおり要請しますので公正な判断を行われることをお願いするものです。
【要請事項】 |
| 1、 |
本人同意のない異職種・遠隔地配転は、人権侵害であり原告後藤眞利に対する配転無効を明確にする判断をしてください。 |
| 2、 |
異職種・遠隔地配転された原告らの甚大なる精神的、肉体的苦痛と不利益異職種配転の継続されており、NTT西日本による賠償を行うよう公正に判断してください。 |
| 3、 |
NTT「構造改革」と称するリストラの社会的責任を明らかにして、「50歳退職・賃下げ再雇用」が、年齢差別の違法であることを明らかにして下さい。 |
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