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奥村過労死裁判
全面勝利判決

 3月9日、札幌地裁は「奥村喜勝(通信労組)はNTTの『研修』強要のために死亡した」ことを認め、NTT東日本に対して、妻の奥村節子さんと長男・耕一さんに総額約6,600万円の賠償を命じました。
 妻の節子さんと長男の耕一さんは、「夫(父)が研修期間中に死亡したのは、リストラの一環で長期の宿泊研修などを強いられた過労が原因」として、総額約7,200万円の損害賠償を求めてい たものです。
 判決は、@奥村氏が「会社選択」によりNTTに雇用継続した結果、心臓病があるにもかかわらず「研修」に行かせ、研修(業務)が原因で亡くなった。ANTTは、安全配慮義務を怠った。研修に行かせるべきではなかった。とNTTの責任を断罪し、奥村さんの全面勝利の判決を言い渡しました。
 判決後の記者会見にはテレビを含む一〇社以上のマスコミが入り、大きな関心を示しました。
 記者会見後、節子さん、耕一さんと弁護団、通信労組岩崎委員長、北海道支部吉田委員長らは、NTT北海道支店に出向き、「判決を守り、控訴しないように」要請しました。節子さんは「夫の死を無駄にせず、労働者の命を大切にするようにしてほしい。私も身体が弱く、これ以上控訴などして、私を殺すようなことはやめて下さい」と訴えられました。(岩)                                        


  全国からNTT東日本へ 緊急要請 を

「奥村過労死裁判(地裁判決)の判決を守り、控訴しないこと」を要請してください。

東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 三浦 惺 殿
〒160−0023

住所 東京都新宿区西新宿3-19-2
電話 03−5359−5111
FAX 03−5359−1221

              判決主文

1 被告は、原告らに対し、それぞれ3314万1886円及びこれに対する平成14年6月9日から各支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求(但し、1項で認容した金額に相当する債務不履行に基づく損害賠償請求及びこれに対する付帯請求部分を除く。)をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告らの、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

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