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 中央労働委員会がNTT西日本の不当労働行為を認定

                      、命 令 書

平成18年(不再)第12号  東京都世田谷医松原3丁目41番15号
再審査申立人         NTT松沢別館二階
平成18年(不再)第15号  通信産業労働組合
再審査被中立人        代表者 中央執行委員長 山田忍
平成18年(不再)第16号  大阪府大阪市中央区馬場町3番15号
再審査申立 人        西日本電信電話株式会社
平成18年(不再)第12号  代表者代表取締役 大竹伸一
再審査被申立人

 上記当事者間の中労委平成18年(不再)第12号及び同16号事件(初審大阪府労委平成14年(不)第15号事件)について、当委員会は、平成20年9月3日第1503回公益委貴会議において、会長公益委員菅野和夫・公益委員渡辺章、同赤塚信雄、同曽田多賀、同山川隆一、同林紀子、同佐藤英善、同岡部喜代子、同廣見和夫、同尾木雄、同野崎窯子、同柴田和史、同藤村誠、同板東規子、同岩村正彦出席し、合義の上、次のとおり命令する。

                 主             文

I 初審命令主文を次のとおり変更する。
 1 西日本電信電話株式会社は、通信産業灘労働組合に対し、下記の文書を速やかに手 
  交しなければならない。

                     記

    

                                           年   月    日
通信産業労働組合
中央執行委員長山田忍 様
                                    西日本電信電話株式会社
                                     代表取締役  大竹伸一

 当社が、@「NTTグループ3か年経営計画(2001〜2003年度)」に基づく構造改革にともなう退職・再雇用制度の導入等に関する貴組合との団体交渉において、貴組合に対する提案並びに貴組合の余める資料の提示及び説明において合理的な理由がないにもかかわらず他の労働組合と比べて取扱いに差異を設け、団体交渉期日の設定及び団体交渉における説明・協議において誠実性を欠く対応をし上記退職・再雇用制度の導入に伴う意向確認を貴組合との誠実な協議を行わずに実施に移したことA貴組合が平成14年2月5ひ付で申し入れた組合員の勤務地等に関する団体交渉において、本人の希望を尊重した配置を行うことなどの配転の実施方針に関すろ団体交渉に応じなかったことは、労働組合法7条第2号に該当する不当労働行為であると中央労働委員会において認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                      

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