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| 各位 ご苦労様です。 「2週間以内には結論が出るだろう」と思っていた「忌避申立」の決定が出ました。 【主文】 本件忌避申立てを却下する。 【裁判所の判断】 合議のの上の却下決定した却下決定の是非は、裁判の手続内で行なわれた審理判断に関する不服申立方法によって解決されるべき事柄であって、本件裁判官3名について、裁判官がその担当する事件の当事者と特別な関係にある場合、裁判の手続き外において特別な結びつきがあったために既に一定の判断を形成している場合その他の裁判の手続き外における特別な要因により当該裁判官によってはその事件について公平で客観性のある審理判断がされることを信頼することが困難であると判断される場合に当たるということはできない。 (裁判所の説明) 民事訴訟法:裁判に対する不服がある場合、当事者が上訴できる (訴訟手続きにおいて違法な判断がされた場合に、 事後的に当事者が不服を 申し立てることによりその是 正を図ると共に、当事者の権利の救済を確保す ること を目的とするものであり、判決に対して不服がある当 事者が上訴を提 起すれば、弁論集結に至るまでの間 に行われた審理についても違法な点がな いかどうか が審査されることになるのであり、証拠の採否等につ いても審理不尽の違法がないかどうか等の観点から 審査される。) 民事訴訟法24条(裁判官の忌避の制度):裁判官について裁判 の公正を妨げるべき事情 があるときは、当事者が裁 判官を忌避できる。 (裁判後の不服申立によっては賄いきれないよ うな 特別な事情が手続き外の存在する場合に限 られ、事 件とこれを担当する裁判官との間に裁 判の手続き外 における時別な要因が存在するた め、当該裁判官に よっては、その事件について 公平で客観性のある審 理判断がされることを信 頼することが困難であると判 断されるときがこ れに当たると解するのが相当であ る。) |
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